外国人技能実習制度とは

 外国人技能実習制度とは、日本の持つ技術や知識を自国の発展に役立てていただくため、外国の方が日本国内企業で働きながら技能を学ぶ制度のことです。

 当組合のような監理団体を通して受け入れる「団体監理型」が一般的で、実習期間は3年もしくは5年です。

当組合を通して受け入れる場合は、最大3年間です。

 技能実習生が入国後の生活や実習のアドバイス、また日本語学習のサポートなどを受け入れ先様と連携して行います。

外国人技能実習生受入れの流れ

 技能実習生の受入れには、決められた書類の作成・提出など、いくつかの手順が必要です。

下図に、当組合を監理団体として受入れを行う場合の、おおまかな手順と期間を示しております。

※期間は目安です。タイミングや社会情勢等により早まったり遅れたりする可能性がございます。

 

受入れ企業の要件

企業・法人が技能実習生を受けいれるためには、定められた要件を満たしている必要がございます。

  • 「技能実習責任者」の選任
  • 「技能実習指導員」の選任
  • 「生活指導員」の選任

<「介護」職種を受入れるための要件>

  • 実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選出
  • 技能実習指導員の内、1名以上は介護福祉士の資格(もしくは看護師資格等)を持っていること
  • 介護業務を行い(居宅は除く)、開設後3年以上経過している事業所
  • 夜勤業務について
    夜勤業務に就く際は、他職員と複数名で行うようにします。
    また、夜勤を行うのは、実習開始2年目以降の技能実習生と限定する努力目標があります。

受入れ可能人数

 受入れることができる技能実習生の人数は、事業所の規模により異なります。

事業所の
常勤介護職員の総数
1号

全体

(1・2号)

1  1
2 1 2
3~10 1 3
11~20 2 6
21~30 3 9
31~40 4 12
41~50 5 15
51~71 6 18
72~100 6 18
101~119 10 30
120~200 10 30
201~300 15 45
301~         常勤介護職員の20分の1 常勤介護職員の20分の3