特定技能制度とは

 特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応するために、人材確保が困難な特定産業分野で、一定の専門知識や技能がある即戦力の外国人材を受け入れることを目的とした制度です。

 介護含む12分野14業種(※2024年9月現在)が該当する在留資格「特定技能1号」では、通算 5 年間までの受入れが可能です。

 面接から採用までの期間が、6ヶ月前後と技能実習より短い期間でインドネシアから受け入れが可能です。ただし、転職が可能な制度のため、より待遇が良い職場や、利便性の良い地域を選ぶ傾向があり、都市部への流出を止める工夫が受入法人・施設様に求められます。

 当組合では、面接の設定から入国までのサポート、そして配属後のフォローアップを行い、特定技能外国人が長く勤めてもらえる環境を施設様と一緒に考えます。

特定技能での外国人材受入れの流れ

特定技能1号外国人を採用する4つのルート

 1.海外に住む外国人を採用

   ①元技能実習生や元EPA介護福祉士候補生を特定技能に移行させるルート

   ②特定技能試験合格者を新たに採用するルート

 

 2.日本に在留している外国人材を採用

   ③技能実習2号修了者を特定技能に移行させるルート

   ④特定技能試験に合格した外国人留学生を新たに採用するルート

受入れ可能人数

 一部の分野においては受入れ人数枠が設けられております。介護の受入れ人数は、事業所内の日本人等常勤介護職員の総数を超えないこと、とされています。

登録支援機関または特定技能所属機関が行う支援内容

 下記の10項目を登録支援機関または特定技能所属機関が支援するよう、特定技能制度の運用要領に定められています。

 

 ①事前ガイダンス

  ・雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国 

   手続き・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

 

 ②出入国する際の送迎

  ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎

  ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

 

 ③住居確保・生活に必要な契約支援

  ・連帯保証人になる

  ・社宅を提供する等

  ・銀行口座等の開設

  ・携帯電話やライフラインの契約等を案内

  ・各手続の補助

 

 ④生活オリエンテーション

  ・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

 

 ⑤公的手続等への同行

  ・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

 

 ⑥日本語学習の機会の提供

  ・日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

 

 ➆相談・苦情への対応

  ・職場や生活上の相談・苦情について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要

   な助言、指導等

 

 ⑧日本人との交流促進

  ・自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等

 

 ⑨転職支援(人員整理等の場合)

  ・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を

   行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報を提供

 

 ⑩定期的な面談・行政機関への通報

  ・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通

   報