外国人技能実習制度とは、日本の持つ技術や知識を自国の発展に役立てていただくため、外国の方が日本国内企業で働きながら技能を学ぶ制度のことです。
当組合のような監理団体を通して受け入れる「団体監理型」が一般的で、実習期間は3年もしくは5年です。
当組合を通して受け入れる場合は、最大3年間です。
技能実習生が入国後の生活や実習のアドバイス、また日本語学習のサポートなどを受け入れ先様と連携して行います。
技能実習生の受入れには、決められた書類の作成・提出など、いくつかの手順が必要です。
下図に、当組合を監理団体として受入れを行う場合の、おおまかな手順と期間を示しております。
※期間は目安です。タイミングや社会情勢等により早まったり遅れたりする可能性がございます。
企業・法人が技能実習生を受けいれるためには、定められた要件を満たしている必要がございます。
<「介護」職種を受入れるための要件>
受入れることができる技能実習生の人数は、事業所の規模により異なります。
事業所の 常勤介護職員の総数 |
1号 |
全体 (1・2号) |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
3~10 | 1 | 3 |
11~20 | 2 | 6 |
21~30 | 3 | 9 |
31~40 | 4 | 12 |
41~50 | 5 | 15 |
51~71 | 6 | 18 |
72~100 | 6 | 18 |
101~119 | 10 | 30 |
120~200 | 10 | 30 |
201~300 | 15 | 45 |
301~ | 常勤介護職員の20分の1 | 常勤介護職員の20分の3 |